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生産性向上設備投資促進税制の
概要と証明書発行について

産業競争力強化法に係わり、生産性向上設備投資促進税制が2014年1月20日から施行されています。
東京計装では本制度に基づく「A類型先端設備・器具備品」の対象製品について証明書発行の窓口業務を行っています。弊社製品に関する証明書は、一般社団法人 日本計量機器工業連合会(JMIF)から発行されます。
簡単な手続きで設備投資における税制優遇が受けられますので、ぜひご活用ください。
なお、本制度の詳細は以下の経済産業省のサイトに掲載されていますのでご参照ください。

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html


1.制度の概要

お客様が所轄税務署に導入設備の税務申告を行う際に、先端設備の対象製品であることを証明する証明書を提出することで、即時償却または税額控除を受けることができる税制です。 本制度は、類型A:先端設備と類型B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の2つに分けられますが、東京計装で証明書発行窓口業務を行うのは類型Aの先端設備です。類型Bについては各経済産業局が申請先となります。

【対象設備の分類】

設備の種類:「器具備品」で、用途又は細目:「試験又は測定機器」となります。

【対象設備要件】

先端設備「器具備品」の税制該当要件は、以下の①~③を全て満たすものです。

①最新モデルであること

 最新モデルとは : 以下のいずれかであること

 ・販売開始年度が取得等をする年度およびその前年度であるモデル

 ・器具備品の場合、6年以内に販売が開始されたもので、最も新しいモデル

②生産性が向上していること

 旧モデル(最新モデルの一世代前モデル)と比較して、「生産性」が年平均1%以上向上しているものであること。

 ・器具備品/単品120万円以上(単品30万円かつ合計120万円を含む)

【先端設備であることの確認】

上記の税制該当要件のうち①および②について弊社で要件を満たしていることを確認し、証明書を発行します。証明書が発行可能な製品については、こちらをご覧ください。
なお、要件③についてはお客様の取得価額が対象となりますので、お客様にてご判断ください。

【税制措置】

税制措置については、経済産業省のサイトをご参照ください。

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html


2.証明書発行の手続き

① 証明書発行を希望されるお客様は、弊社までご依頼ください。
② 弊社にて証明書発行可能製品であることを確認し、工業会(日本計量機器工業連合会)に証明書発行を申請します。
③ 工業会では先端設備該当製品であることを確認し、証明書を発行します。
④ 弊社からお客様に証明書を転送します。



3.証明書発行費用

証明書代として、工業会の定める次の費用(発行手数料実費)を証明書発行時にご負担いただきます。
・証明書1通につき、2,000円(別途消費税)



4.証明書発行対象製品一覧

証明書が発行可能な製品については以下をご覧ください。
新製品追加などにより製品一覧は変更される場合がありますので、最新版をご参照ください。
なお、ここに掲載されていない製品は先端設備要件を満たしていないため、証明書は発行できませんのでご了承ください。

 

生産性向上設備投資促進税制_対象製品リスト pdf
                   (Updated 2015/4/9)